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​特定医療費(指定難病)

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)が施行され、原因が不明で治療法が確立されていない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定した「指定難病」にかかり、認定基準を満たした方に、医療費助成が行われています。

<<対象者>>

 対象疾患(難病情報センター:医療費助成対象疾病(指定難病)一覧(331疾病)に罹患しており、疾病ごとの助成対象となる基準(診断基準、重症度分類)を満たす方が対象です。

受給者証に記載されている疾病に係るもののみ医療費助成が受けられます。

【認定基準のうち重症度分類を満たさない方について】

 特定医療費の支給認定の要件である診断基準を満たすものの重症度分類を満たさない方で、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間※3月以上ある方も対象となります(軽症高額該当)。

【指定医療機関(指定難病)】

 受給者証を使用できるのは、指定医療機関のみです。当院は指定医療機関(指定難病)の施設です。疾病ごとの助成対象となる基準(診断基準、重症度分類)が異なりますので、ご相談ください。

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